一般社団法人大阪府臨床工学技士会定款 

第1章 総 則 

(名称) 

第1条 この法人は、一般社団法人大阪府臨床工学技士会と称する。 

(事務所) 

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。 

  2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。 

第2章 目 的 及び 事 業 

(目的) 

第3条 この法人は、臨床工学技士の職業倫理を高揚するとともに、医療の安全と信頼を高めるために、学術技能の研鑽及び資質の向上に努め、府民の福祉、医療の普及発展に寄与することを目的とする。 

(事業) 

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

   (1)臨床工学の普及啓発活動に関すること 

   (2)臨床工学領域における安全対策事業に関すること 

   (3)臨床工学に関する刊行物の発行及び調査研究 

   (4)臨床工学に関する助成及び顕彰 

   (5)臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること 

   (6)臨床工学技士の学術技能の研鑽及び資質の向上に関すること 

   (7)関連団体との連帯交流並びに地域保健事業への協力 

   (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

(公告) 

第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。 

  2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。 

(機関の設置) 

第6条 この法人は、理事会及び監事を置く。 

第3章 会 員 

(種別) 

第7条 この法人の会員は、事業に賛同する個人又は団体であって次の規定による会員によって構成する。 

(1)正会員  臨床工学技士の資格を有し、この法人の目的に賛同して入会した個人 

    (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 

    (3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会の推薦を受け社員総会において承認を得た者。なお正会員を推薦する場合には、予め本人の意向を十分に確認しなければならない。 

(入会) 

第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認をもって正会員又は賛助会員となる。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となるものとする。 

(入会金及び会費) 

第9条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

  2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 

  3 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。 

(会員の資格喪失) 

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1)退会したとき。 

(2)成年被後見人又は、被保佐人になったとき。 

   (3) 正会員が臨床工学技士の資格を失ったとき。 

   (4) 死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき。 

(5) 正当な理由なく2年以上会費を滞納したとき。 

   (6) 除名されたとき。 

(7) 団体が解散したとき。 

  2  代議員である正会員が会員資格を喪失した場合は、代議員の資格も喪失する。 

(任意退会) 

第11条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより任意にいつでも退会することができる。 

(除名) 

第12条 会員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会においての特別決議により除名する。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知を行い、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

   (1)この定款又はその他の規則に違反したとき 

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

   (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 

  2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務) 

第13条 会員が第10条、第11条及び第12条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返納しない。 

4章 代議員 

(代議員) 

第14条 この法人の代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。 

  2 代議員の員数は50名以上70名以内とする。 

  3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な定めは理事会において定める。 

  4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。 

  5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。 

  6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、3月末日までに実施することとし、代議員の任期は、選任の2年目に実施される代議員選挙の終了の時までとする。 

  7 代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。 

  8 代議員が欠け代議員定数の下限未満になった場合は、代議員の補充のため代議員補充選挙を実施する。 

  9 第8項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第3項の代議員選挙終了の時までとする。 

  10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。 

(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等) 

(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等) 

(3)法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等) 

(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等) 

(5)法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等) 

(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等) 

(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等) 

(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等) 

   

(代議員の報酬等) 

 第15条 代議員には、その地位に基づく報酬は支給しない。ただし、第2項に定める役務提供に対する対価はこの限りでない。 

  2 代議員が本会の依頼により講演、研修、執筆その他の役務を提供した場合は、理事会の決議を経て別に定める規則に基づき対価を支払うことができる。 

  3 代議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 

5章 社員総会 

(種類) 

第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。 

(構成) 

第17条 社員総会は、代議員をもって構成する。 

   2 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。 

(権限) 

第18条 社員総会は、次の事項を決議する。 

   (1)役員の選任及び解任 

   (2)役員等の報酬の額又はその規定 

   (3)定款の変更 

   (4)事業年度の事業報告及び決算報告 

   (5)入会の基準並びに会費及び入会金の金額 

   (6)会員の除名 

   (7)代議員の解任 

   (8)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け 

   (9)解散 

   (10)合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡 

   (11)理事会において社員総会に付議した事項 

   (12)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項 

  2 前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においては、第20条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、議決することができない。 

(開催) 

第19条 定時社員総会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。 

  2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

   (1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。 

   (2)総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書類若しくは電磁的記録により、招集の請求が理事にあったとき。 

   (3)前項の規定による請求をした代議員が、裁判所の許可を得て総会を招集するとき。 

(招集) 

第20条 社員総会は、前第3号の規定により代議員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が招集する。 

2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日か 

ら6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。 

3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載 

した書類若しくは電磁的記録をもって、2週間前までに通知しなければならない。 

(議長) 

第21条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した代議員の中から選出する。 

(定足数) 

第22条 社員総会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、代議員総数の過半数の出席によって成立する。 

(決議) 

第23条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは、否決する。 

2 前項の場合において、議長は、代議員として決議に加わることができない。 

3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

   (1)会員の除名 

   (2)監事の解任 

   (3)定款の変更 

   (4)解散 

   (5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分 

   (6)その他法令で定められた事項 

(議決権の代理・書面による行使) 

第24条 社員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として代理出席又はあらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的記録をもって決議することができる。 

2 代理出席により議決権を行使する場合には、社員総会に出席する者に代理権を授与することを証明する書面を本会に提出しなければならない。 

3 書面により議決権を行使する場合には、代議員は、社員総会の前日までに必要な事項を記載した議決権行使書面を本会に提出しなければならない。 

4 電磁的方法により議決権を行使する場合には、代議員は、法令で定めることにより、この法人の承諾を得て、 前日までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法でこの法人に提出しなければならない。 

5 前3項の規定により行使した議決権数は、出席した代議員の議決権の数に算入する。 

(議事録) 

第25条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。 

   (1)日時及び場所 

   (2)代議員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあたっては、その旨を付記すること) 

   (3)審議事項及び議決事項 

   (4)議事の経過の概要及びその結果 

   (5)議事録署名人の選任に関する事項 

  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印をする。 

(社員総会規則) 

第26条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。 

6章 役員等 

(種類及び定数) 

第27条 この法人に、次の役員を置く。 

    理事   15名以上25名以内 

    監事   2名以内 

  2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、3名以内を副会長とする。 

(選任等) 

第28条 役員は、社員総会の決議によって選任する。 

  2 会長、副会長は、理事会の決議によって定める。 

  3 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることはできない。 

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様である。 

5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 

(理事の職務) 

第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務を執行する。 

  2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 

  3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会において予め指名した順序によって、その職務を遂行する。 

4 理事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。 

(監事の職務・権限) 

第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査ができる。 

  3 その他、監事に認められた法令上の権限を行使することができる。 

4 監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。 

(任期) 

第31条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

  2 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。 

(解任) 

第32条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。 

(報酬等) 

第33条 役員には、その職務の対価として報酬を支給することができる。 

 2 役員の報酬等の額又はその支給基準は、社員総会の決議を経て別に定める。 

3 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 

(取引の制限) 

第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。 

   (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 

   (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引 

   (3)この法人がその理事の責務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引 

  2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。 

(顧問) 

第35条 この法人に、顧問を置くことができる。 

2 顧問は、理事会において選任する。 

3 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 

関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

  4 顧問は、会長の諮問に応え、会議に出席し意見を述べることができる。 

  5 顧問には、その職務の対価として報酬を支給することができる。 

6 顧問の報酬等の額又はその支給基準は、社員総会の決議を経て別に定める。 

7 顧問には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 

7章 理事会 

(構成) 

第36条 この法人に理事会を置く。 

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

(権限) 

第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定 

   (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項 

   (3)前各号に定めるもののほかにこの法人の業務執行の決定 

   (4)理事の職務の執行の監督 

   (5)会長、副会長の選定及び解職 

  2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。 

   (1)重要な財産の処分及び譲受け 

   (2)多額の借財 

   (3)重要な使用人の選任及び解任 

   (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 

   (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備 

(種類及び開催) 

第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。 

  2 通常理事会は、3箇月に1回以上開催する。 

  3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

   (1)会長が必要と認めたとき 

   (2)会長以外の理事から会長に対し、会議の目的である事項を記載した書類若しくは電磁的記録により、招集の請求が会長にあったとき 

   (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき 

(4)監事から会長に対し、招集の請求があったとき 

(招集) 

第39条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。 

  2 会長は、前条第3項第2号又は法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。 

  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的記録をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。 

(議長) 

第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。 

(決議) 

第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議事に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、否決とする。 

2 理事会の議事について、特別な利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない  

(決議の省略) 

第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に理事の全員が書面若しくは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 

(報告の省略) 

第43条 理事もしくは監事が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。 

(議事録) 

第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 

2 議事録には、議長及び監事の記名押印をしなければならない。 

8章 財産及び会計 

(財産の構成) 

第45条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

   (1)入会金及び会費 

   (2)寄付金品 

   (3)財産から生ずる収入 

   (4)事業に伴う収入 

   (5)その他の収入 

(財産の管理) 

第46条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 

(経費の支弁) 

第47条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。 

(事業年度) 

第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

(事業計画及び収支予算) 

第49条 この法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

  2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。 

  3 この法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。 

(事業報告及び決算) 

第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。 

   (1)事業報告 

   (2)事業報告の附属明細書 

   (3)貸借対照表 

(4)損益計算書(正味財産増減計算書) 

   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 

   (6)財産目録 

  2 前項第3号、第4号、第5号及び第6号の書類については、法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。 

  3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般に閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、代議員及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

   (1)監査報告 

   (2)理事及び監事の名簿 

   (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

   (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 

(剰余金の分配の禁止) 

第51条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

9章 定款の変更及び解散 

(定款の変更) 

第52条 この定款は、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。 

  2 この法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。 

(解散) 

第53条 この法人は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。 

(残余財産の帰属) 

第54条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

10章 委員会 

(委員会) 

第55条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。 

  2 委員会の委員は会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。 

  3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

11章 事務局 

(設置) 

第56条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。 

  3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。 

  4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。 

12章 情報公開及び個人情報の保護 

(情報公開) 

第57条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 

  2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。 

(個人情報の保護) 

第58条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものである。 

  2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。 

13章 附 則 

(委任) 

第59条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。 

(特定の個人等の利益の禁止) 

第60条 この法人は、特定の個人又は団体に対して、剰余金の分配その他特別の利益を与えることができない。 

(施行日) 

第61条 この定款は平成30年3月18日開催の社員総会の承認後速やかに施行する。 

2 この定款変更は、2026年6月14日開催の定時社員総会の議決を経て、速やかに施行する。 

(法令の準拠) 

第62条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。